計算方法と根拠
売買契約書の印紙税は令和9年3月31日までの軽減税額、金銭消費貸借契約書は本則税額を使います。電子契約では課税文書を作らず印紙税が不要となる場合があります。登録免許税は課税標準を1,000円未満切り捨て、税額を100円未満切り捨てます。土地の所有権移転は1.5%、建物は新築保存0.15%、中古移転0.3%、抵当権設定0.1%を基本にします。
不動産取得税は住宅と土地の税率を3%とします。新築建物は床面積40㎡以上240㎡以下なら評価額から1,200万円、認定長期優良住宅は1,300万円を控除します。中古は新築時期に応じた控除を選ぶ制度ですが、初期計算は1997年4月以降の1,200万円を用います。土地は宅地評価を2分の1にし、4万5,000円と床面積に応じる額の大きい方を控除します。
仲介手数料は価格帯ごとの上限式に消費税10%を加えます。800万円以下の低廉な空家等には30万円までとする特例がありますが、計算は通常式です。評価額が未入力なら、戸建は土地割合50%、マンションは30%とし、土地はその70%、建物は新築50%、中古30%で目安を作ります。司法書士報酬、事務手数料、保険料は契約先で大きく変わるため見積書で置き換えてください。
新築は仲介手数料が不要な売主物件も多い一方、修繕積立基金や水道負担金が加わることがあります。中古は仲介手数料、固定資産税精算金、リフォーム費用を見込みます。現金で用意する目安は、新築で物件価格の3〜7%、中古で6〜10%程度から始め、ローン事務手数料を借入に含められるかも確認します。
諸費用は売買契約時、引渡し時、入居後で支払時期が分かれます。手付金、印紙、仲介手数料の一部はローン実行前に必要になることがあるため、総額だけでなく現金を用意する時期も確認します。新築マンションでは修繕積立基金や管理準備金、戸建では外構や水道加入金が見積もり外になりやすい項目です。中古はリフォーム、残置物撤去、鍵交換、既存住宅売買瑕疵保険も候補になります。登録免許税と不動産取得税は物件価格ではなく評価額を基礎にするため、売買価格が同じでも税額は一致しません。金融機関の諸費用ローンを使う場合は、借入額が増えることで事務手数料や毎月返済も増える点まで含めます。
出典
最終確認日 2026年10月18日